覚えておこう!
クーリング・オフ制度

一定期間内であれば違約金等を支払うことなしに消費者が無条件で契約を解除できる制度です

クーリング・オフすると
  • 契約は、はじめからなかったことになります。
  • 受け取った商品は事業者負担で返品し、支払ったお金は返してもらえます。
  • サービスを受けていた場合でも、対価を支払う必要はありません。
  • 損害賠償や違約金も請求されません。
要チェック!

クーリング・オフできない場合
  • 店頭での購入
  • 健康食品や化粧品などの消耗品の一部を使用した場合
  • 3,000円未満のものを現金で買った場合
  • 自動車(リース含む)
  • 通信販売(インターネット取引含む)

上記以外にも、クーリング・オフできない場合がありますので、詳しくは消費者ホットライン188で相談してください。

クーリング・オフの対象と期間

訪問販売 8日間
電話勧誘販売 8日間
訪問購入 8日間
特定継続的役務提供 8日間
連鎖販売取引(マルチ商法) 20日間
業務提供誘引販売取引 20日間

クーリング・オフするには

はがきを送るだけで契約は解除できます
(特定記録郵便または簡易書留)

  • 契約解除通知書(はがき)で通知します。(期間内にはがきを出せば、事業者に届いていなくても有効です)
  • はがきの両面をコピーし、郵便局発行の受領書と一緒に保管しましょう。
  • クレジットを利用した場合は、クレジット会社と販売会社に同時に通知します。

クーリング・オフ制度について、詳しくは下記をご覧ください。